2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一般社会なら建造物侵入罪で刑事告訴されてもおかしくない事案です。自分たちは何をやっても許されるというおごりや甘えから、法務省全体の規範意識が低下しています。 このような組織風土を許している大臣は、自らの責任をどう考えているんですか。お答えください。
一般社会なら建造物侵入罪で刑事告訴されてもおかしくない事案です。自分たちは何をやっても許されるというおごりや甘えから、法務省全体の規範意識が低下しています。 このような組織風土を許している大臣は、自らの責任をどう考えているんですか。お答えください。
同連合会においては、先ほど申し上げた、弁護士、公認会計士も入った調査、解明に努めて刑事告訴あるいは民事訴訟をすることも当然視野に入れた断固とした対応をするということでございますので、まずは団体の調査ないしは今後の取組について注意しながら見守ってまいりたいと思います。
○参考人(後藤健郎君) 今回の改正案につきましては、まず、違法にアップロードされたことを知りながらもダウンロードをする場合というまず規定がございまして、さらに除外規定というのが幾つも作られているわけでございまして、その辺で私は、やはりこれを、まあ刑事罰が付いていますが、これに対して刑事告訴という話はまずないと思うんです。
これは、親告罪となっていると被害者の刑事告訴が必要となってきます。被害者本人からの刑事告訴というのは、本当に精神的にも負担ですし、手続的にも大変負担を与えるものだと思います。
ブラジルにおいて運営者が発見できたものですから、二〇一六年の三月に刑事告訴しました。そして、二〇一七年の一月に強制捜査をして、被疑者が十月に起訴されました。ただ、それが逃亡しちゃっているんですね。きょう現在までも犯人を起訴することができないということで、ブラジルですから、非常にお金もかかりました。
要するに、虐待として刑事告訴されて無罪になったということですね。 虐待を保護するというのは非常に大事なことだとは思うんですが、一方で、今、心理的虐待が七割になっているということで、一番今警察が通報が多いのは夫婦げんか。近所が夫婦げんかを聞き入れて、それを通報して子供が児童相談所に一時保護されていることが非常にふえてきているんです。
外務省の女性職員が、在イラン大使館勤務時代、当時の駐イラン日本大使から性暴力の被害を受けたとして、刑事告訴する事件もありました。 一昨日のニュースでも、鹿児島県垂水市で女性市議が初めて誕生することが決まった市議選をめぐって、自民党の男性市議が、告示前、やりにくい、下手な言葉を言えばセクハラ、パワハラと言われるおそれもあると語り、批判を浴びました。
冒頭申し上げましたように、ことし三月の元イラン大使の刑事告訴、これに関連いたしましては、外務省といたしましては、警察に協力することを含めて必要な措置を講じてきたと認識している次第でございます。 それから、処分につきましては、先ほど私が答弁申し上げましたように、懲戒処分としてできることというものについては、退職した人に対しては、権限がないと処分もできないということでございます。
これは非常に現在進行形で、刑事告訴までなっている政府の問題ですから、その残っている記録を、プライバシーにかかわることは黒塗りで結構ですから、厚生労働委員会の理事会に提出してください。よろしいですか、官房長。
ただいま御質問のありました案件に関しましては、本年三月、元在イラン大使が刑事告訴されているというふうに承知しております。 本件につきましては、被害者のその時々の意向を踏まえまして、今般の刑事告訴にかかわる、警察に協力も含めまして、できる限りの措置を誠実に講じてきているところでございます。
さらに、自民党の衆議院議員の盗撮、性暴力について、名古屋市の女性から準強制性交容疑で刑事告訴されております。重大な人権侵害行為を行った議員は、議員を辞職させるべきです。甘い処分は絶対に許されません。
これは、どれもあきれて物が言えないのが多いんですけれども、見ていただくと、田畑議員のだけは告訴されているんですね、刑事告訴されているんです。ほかのは失言とかそういうものでありますが、レベルが違うんですよ。刑法犯の疑いがあると。しかも、警察は受理しています、被害届。そして、本人もある程度認めて、示談に持ち込もうとしています。
タイトルは、「女性が刑事告訴 乱暴・盗撮被害訴え」。昨日、共同通信も同じような内容を打っています。大手の新聞社と通信社が報道をしました。そして、きょう、週刊誌が二社報道しています。 私は、男女の関係というようなことは余りこの委員会にはそぐわないと思っていますが、暴力があったとすれば、それは話が別です。しかも、犯罪になり得るような話ですね。
その三つの要件を満たせば非親告罪化できるということだと思いますが、先日、五月十五日の新聞報道で、大手出版社が著作権法違反の疑いで漫画村を刑事告訴したというふうに報じられましたが、これがこの三つの要件を満たしていれば、今後はこうした告訴がなくても捜査機関は捜査に踏み切れる、そういった理解でよろしいんでしょうか。もう一回教えていただきたいと思います。
○杉本委員 こういったケースが、不当金額の支出が総額で二億二千四百三十四万円、地方創生関連であった、そのうちの三つを御紹介いただきましたけれども、この三つの事例、ケースで、具体的にこの補助金等の返還とか、あるいは、極端な話、刑事告訴とか何らかの措置をされたのかどうか、このあたりを確認させてください。三つのケースとも確認させてください。
業務停止命令違反が明らかな場合は、次の段階として刑事告訴ができるんだと。刑事告訴をすれば、マスコミも当然、取り上げづらい部分があったんですけれども、取り上げて、これはもう営業停止に追い込めると。それで消費者庁に刑事告訴をすべきだということを繰り返し繰り返し申し上げてきたんですけれども、とうとうされなかったわけであります。
○大門実紀史君 刑事告訴は。
○国務大臣(松本純君) 警視庁において捜査した刑事告訴事件に関する捜査体制についてお尋ねがありました。 まず、警察署が行っている捜査に関して、警察本部が適正捜査の観点から指導等を行うのは通常のことであり、お尋ねのような特別な捜査本部体制がなければ指導等ができないものではありません。
もう時間がないから次に行きますけれども、少なくとも警視庁、少なくとも特に新宿署のような警備体制というのは、去年も法務委員会で質問をしましたが、今日はやめますけれども、現場の警察官が、抗議をしている女性三人の首を喉輪で絞める、そして刑事告訴されるというような事案が去年の三月二十七日、新宿で起きましたけれども、少なくとも新宿署のような過剰な警備というものは全国に広げないでいただきたいということをお願いしておきます
しかし、弁護士の仲間からは、刑事告訴の現場で受理されてから一年、二年掛かっているような案件が散見される、このような話もお聞きします。 刑事告訴は、犯罪の被害者などが捜査機関に対して犯罪事実を申告して加害者の処罰を求める意思表示をいいますが、やはりこの処罰感情が大きいケースが多くございます。
配付資料二のとおり、知能犯罪の刑事告訴の件数はおおむね横ばいとなっていることなんですが、御答弁のとおり、検察官への送付までに要した期間としては、一年未満の件数と捉えても全体の約六割にとどまっているということで、やはり通達の趣旨、方針から離れて長期化している印象を受けます。
私も、弁護士のときに、虚偽広告、虚偽募集、完全週休二日制と書いてあって、面接もそれを確認したんだけれども、就職した後、実は完全週休二日でなかったというケースに関して、職業安定法違反で、虚偽募集、虚偽広告で刑事告訴を実際やったことがあります。それぐらいじゃないですか。刑罰法規が付いているんですよ。虚偽募集、虚偽広告には、これはまさに刑罰法規が付いていて、処罰の対象なんですよ。
こうしたことについて、既に大阪府は偽計業務妨害容疑で刑事告訴の準備をされておりますとお聞きしております。捜査機関は、告訴を待つのではなく、任意捜査に入られてもおかしくない状況にあるのではないかと思います。 国家公安委員長として、一般論としてで結構ですが、このような事件が明らかになった場合に今後どのように捜査を進めていかれるのか、教えていただけますか。
○河野(正)委員 過去の不正受給の発覚の報道を見てみますと、労働局が、日々の業務に加えて、会計検査への対応、不正事案を受けての刑事告訴のための準備などによって多忙をきわめていて、十分に検査ができなかったという声も聞こえております。現状の助成金を続けるのであれば、不正を許さない仕組みを整えておく必要があるというふうに思います。